【自己資本規制比率とは】
自己資本規制比率は、金融先物取引業者の財務の健全性を測る財務指標のひとつです。発生し得る危険に対応する額である「リスク相当額」に対する、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」の比率を自己資本規制比率といいます。自己資本規制比率が高いほどリスクに対する許容度が高く、財務体質の健全性が高いと評価されます。
金融先物取引業者は、自己資本規制比率を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融先物取引法第82条第1項)。また、同比率を120%以上に保つことを義務付けられています(同第2項)。
この自己資本規制比率の開示に関しては、金融先物取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない、とされております(金融先物取引法第82条第3項)。
なお、この自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
固定化されていない自己資本
自己資本規制比率(%)
×100
リスク相当額
東京金融先物取引所
東京金融先物取引所
取引所為替証拠金取引くりっく365
制度要綱
取扱い業者 マーケットメーカー
協会
(自主規制団体)
(社団法人)金融先物取引業協会
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